居宅療養管理指導
運営規程
および
居宅療養管理指導
重要事項説明書

居宅療養管理指導 訪問歯科オフィス ラ・ヴィ運営規程

  • 第1条
    • 訪問歯科オフィスラ・ヴィが実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
  • (事業の目的)
  • 第2条
    • 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
  • (運営の方針)
  • 第3条
    1. 訪問歯科オフィスラ・ヴィが実施する指定居宅療養管理指導の従事者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
    2. 指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
  • (事業所の名称等)
  • 第4条
    • 名称及び所在地は、次の通りとする。
      1. 名称  訪問歯科オフィス ラ・ヴィ
      2. 所在地
        • 北海道恵庭市島松本町2丁目17-10
        • TEL/FAX 0123-21-9417
  • (職員の職種、員数及び職務内容)
  • 第5条
    • 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
      1. 歯科医師 1人(常勤1名)
        • 歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
      2. 衛生士 1人(常勤1名)
        • 歯科衛生士は、医師、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
  • (営業日及び営業時間)
  • 第6条
    • 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
      • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 9:30~17:30
      • (水曜日・土曜日・日曜日・祝日、夏季休暇、年末年始を除く)
  • (事業の内容)
  • 第7条
  • 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
    1. 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
    2. 居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
    3. 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
    4. その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
  • (利用料等)
  • 第8条
    • 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
      1. 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割又は2割又は3割とする。
      2. 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又は家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
  • (通常の事業の実施地域)
  • 第9条
    • 通常の事業の実施地域は、訪問歯科オフィスラ・ヴィより半径16㎞以内とする。
  • (苦情処理)
  • 第10条
    • 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
    • 利用者又は家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。
  • (事故処理)
  • 第11条
    • 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。 賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
  • (その他運営に関する重要事項)
  • 第12条
    1. 従業者の資質向上を図るため研修会の機会を設け、業務体制を整備する。
      採用時研修 採用後1ヶ月以内
    2. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
    3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密の保持をすべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
    4. この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は訪問歯科オフィスラ・ヴィが定めるものとする。
  • 付則 この規定は令和6年6月1日より施行する。

居宅療養管理指導重要事項説明書

  • 1.指定事業所名
    • 指定居宅療養管理指導事業所・
    • 指定介護予防居宅療養管理指導事業所
    • 訪問歯科オフィスラ・ヴィ
  • 2.指定事業所番号  0131132672
  • 3.事業所所在地   北海道恵庭市島松本町2丁目17-10
  • 4.電話番号     0123-21-9417
  • 5.運営方針
    • 要支援・要介護状態にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)等に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者又は家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。
  • 6.指定居宅療養管理指導・
  •   指定介護予防指定居宅療養管理指導の内容
    1. 要支援者・要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。
    2. 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)等への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
    3. 要支援者・要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
    4. その他、療養生活向上のための指導・助言等。
  • 7.従業者
    • 歯科医師  佐竹 英樹
    • 歯科衛生士 石上 優
  • 8.営業日及び営業時間
    • 月曜日~金曜日 9:30~17:30
    • ※水曜日、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始を除く
  • 9.利用料
    1. 歯科医師が居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を行った場合、薬料や注射料、処置料、診察料、歯科訪問診療料といった医療保険にかかる費用とは別に、1ヶ月に2回を上限として、以下の利用料を徴収させていただきます。
      • ・単一建物居住者1人に対して行う場合
      • (1回につき);517単位
        • 利用者負担1割  =517円
        • 利用者負担2割=1,034円
        • 利用者負担3割=1,551円
      • ・単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
      • (1回につき);487単位
        • 利用者負担1割  =487円
        • 利用者負担2割  =974円
        • 利用者負担3割=1,461円
      • ・単一建物居住者10人以上に対して行う場合
      • (1回につき);441単位
        • 利用者負担1割  =441円
        • 利用者負担2割  =882円
        • 利用者負担3割=1,323円
      • なお、生活保護等公費受給者証をお持ちの方は公費制度により負担金が補助される場合もあります。
    2. 歯科衛生士が実施指導を行った場合は「歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導」として、1ヶ月に4回を限度として以下の利用料を徴収させていただきます。
      • ・単一建物居住者1人に対して行う場合
      • (1回につき);362単位
        • 利用者負担1割  =362円
        • 利用者負担2割  =724円
        • 利用者負担3割=1,086円
      • ・単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
      • (1回につき);326単位
        • 利用者負担1割  =326円
        • 利用者負担2割  =652円
        • 利用者負担3割  =978円
      • ・単一建物居住者10人以上に対して行う場合
      • (1回につき);295単位
        • 利用者負担1割  =295円
        • 利用者負担2割  =590円
        • 利用者負担3割  =885円
      • なお、生活保護等公費受給者証をお持ちの方は公費制度により負担金が補助される場合もあります。
  • 10.苦情処理
    • 介護サービス等全般にかかるご質問やご要望、苦情等ございましたら、受付までお申し出ください。苦情対応責任者は院長です。
      • また、苦情内容によっては以下の連絡先をご紹介する等対応させていただきます。
      • ・市町村窓口
        • 恵庭市介護福祉課 TEL:0123-33-3131
      • ・国保連合会
        • 介護サービス相談室 TEL:011-231-5175
  • 11.守秘義務
    • 歯科医師及び歯科衛生士には利用者の守秘義務があり、個人情報は外部に漏らしません。
    • ただし、居宅療養管理指導は利用者が介護保険サービスを安心して受けて頂く為に、サービス担当者会議等において、ケアマネージャーや他のサービス事業者の担当者に必要な情報を提供します。
    • 介護保険の居宅サービスを受けておられない場合は、この限りではありません。
  • 12.その他運営に関する重要事項
    1. 健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
    2. 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行います。