居宅療養管理指導 訪問歯科オフィス ラ・ヴィ運営規程
- 第1条
- 訪問歯科オフィスラ・ヴィが実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
- (事業の目的)
- 第2条
- 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適切な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
- (運営の方針)
- 第3条
- 訪問歯科オフィスラ・ヴィが実施する指定居宅療養管理指導の従事者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
- 指定居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
- (事業所の名称等)
- 第4条
- 名称及び所在地は、次の通りとする。
- 名称 訪問歯科オフィス ラ・ヴィ
- 所在地
- 北海道恵庭市島松本町2丁目17-10
- TEL/FAX 0123-21-9417
- 名称及び所在地は、次の通りとする。
- (職員の職種、員数及び職務内容)
- 第5条
- 指定居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 歯科医師 1人(常勤1名)
- 歯科医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。
- 衛生士 1人(常勤1名)
- 歯科衛生士は、医師、歯科医師の指示に基づき居宅を訪問し、利用者の口腔機能の維持回復が図れるよう指示・援助を行う。
- (営業日及び営業時間)
- 第6条
- 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 9:30~17:30
- (水曜日・土曜日・日曜日・祝日、夏季休暇、年末年始を除く)
- 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- (事業の内容)
- 第7条
- 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
- 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
- 居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
- 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
- その他療養生活向上のための指導・助言を行う。
- (利用料等)
- 第8条
- 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
- 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割又は2割又は3割とする。
- 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者又は家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。
- 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
- (通常の事業の実施地域)
- 第9条
- 通常の事業の実施地域は、訪問歯科オフィスラ・ヴィより半径16㎞以内とする。
- (苦情処理)
- 第10条
- 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するために受付窓口を設置し、苦情内容の記録など必要な措置を講じる。
- 利用者又は家族に対して苦情に対する措置の概要について重要事項に記載、説明し事業所内に掲示する。
- (事故処理)
- 第11条
- 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。 賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。
- (その他運営に関する重要事項)
- 第12条
- 従業者の資質向上を図るため研修会の機会を設け、業務体制を整備する。
採用時研修 採用後1ヶ月以内 - 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密の保持をすべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は訪問歯科オフィスラ・ヴィが定めるものとする。
- 従業者の資質向上を図るため研修会の機会を設け、業務体制を整備する。
- 付則 この規定は令和6年6月1日より施行する。